火災報知器の義務化| 住宅用火災報知機の設置義務と取り付け方

家庭用 火災報知器/警報機 設置基準と設置場所

家庭用の火災報知器/火災警報器を設置する住宅は?
一戸建の住宅、店舗併用住宅、アパート・マンションなどの共同住宅、寮・社宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。
ただし、すでに「自動火災報知設備」や「スプリンクラー設備」が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除されます。

・設置基準、設置場所

過去の住宅火災の例や現状、住宅用火災警報器等の設置した場合の効果などを考慮し、設置する場所についてきまりがあります。

1.寝室
普段就寝している部屋のことです。
(子供部屋なども含まれます。)

2.キッチン・台所
火元になりうる場所ですので必須です。

3.階段(一番高いところ)
2階に寝室、子供部屋がある階段の踊り場(てっぺん)に設置します。

*3階建ての住宅においては、火災報知機を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、火災報知器を取り付けた階から2階離れた居室のある階段に設置します。
寝室がある階から、2つ下の階の階段に設置します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
設置基準を抜粋しましたが、最後の部分はわかりづらいですね・・・。

3階建てで、1階のみ寝室がある場合は階段の1階部分に取り付けるということです。
3階にも寝室がある場合は、1階と3階の階段部分にも取り付けるということのようです。

寝室、台所、階段、につければ間違いないようです。

設置基準 取付け場所
家庭用 火災報知器/警報機 設置基準と設置場所